消費者金融などでお金を借りようとすると、もちろん際限なくお金を借りることはできませんし、尚且つ貸し手側がいくらでも貸せるといったとしても貸せません。
これは貸金業法に総量規制という規制があるからですが、クレジットカードのショッピング枠にも総量規制はあるのでしょうか?
ショッピング枠現金化は貸金業法の総量規制には当てはまらない
クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があり、ショッピングは買い物専用、キャッシングは現金の借入専用となっています。
貸金業法では総量規制と呼ばれる規制で、借り手の年収の3分の1までしか貸付をしてはならないという規則があり、消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)の貸付が総量規制にあてはまりますが、クレジットカードのショッピング枠は貸金業法の管轄外なので総量規制に当てはまらないのです。
ショッピング枠現金化が総量規制に当てはまらないと言われるのはショッピング枠を利用するからであり、総量規制の関係で消費者金融から借入ができない人にとっては、クレジットカードを持っている人ならば、正に渡りに船なサービスであることがわかります。
貸金業法の総量規制がどのように管理されているかというと、消費者金融などのから借金をする際の審査で判断されます。
借金のための審査は職業や年収から判断されますが、年収を裏付けする書類(源泉徴収票など)が必要になります。
貸金業を営むすべての業者は信用情報機関に利用者の登録を行い、利用者の借金の合計が書類によって裏付けされた年収の3分の1を超える貸付を行わないようにして、利用者の借金の総量を規制されているのです。
使えば当然クレジットカード会社への支払いがあり、その金額が大きければ分割やリボ払いなどで返済をする必要があり、実質クレジットカード会社から借金をしているようなものです
では、クレジットカードのショッピング枠にも、貸金業法の総量規制に当てはまるような規制はあるのでしょうか?
ショッピング枠は割賦販売法で決められた上限がある
これは過剰なクレジットカードの利用で、利用者が支払いで生活に困窮しないように、クレジットカード会社が利用者の支払可能見込額を調査するよう義務付けられたためです。
クレジットカード会社は利用者の年収や信用情報機関の情報などを基に、経済産業省令で定められた金額から利用者の支払可能見込額を算出し、与信を設定します。
支払可能見込額を調査するタイミングとしては、
- 新しいクレジットカードを発行するとき
- クレジットカードを更新するとき
- 増枠申請したとき
以上のときです。
クレジットカード会社が違っていたとしても、債務状況などは信用情報機関に登録されているので、その情報を開示すれば全部でどのくらいの与信があるのかを確認できます。
この支払可能見込額の算出をする際に各クレジットカード会社の債務状況を調べますが、割賦販売法が適応されるのは分割払い・リボ払い・ボーナス払いなどで、一括払いは含まれません。
貸金業法の総量規制と違う点としては、利用者の年収はあくまで自己申請によるもので、年収を裏付けする書類が必要ないということです。
また、クレジットカード会社としては、分割払いやリボ払いを利用してもらうことで金利手数料という利益を生み出しています。
年収が自己申請であることに胡坐をかき、しっかりとした調査を行わないまま与信を増枠するということ例もあるのではないでしょうか。
与信がどれだけあっても利用をすれば最終的に支払いをするのは自分であり、支払いがしっかりできるかどうかわかるのは自分しかいません。
利用できる金額や支払残高を定期的に確認するようにしましょう。
ショッピング枠現金化に総量規制は関係ないけれど・・・
借金の総量規制が敷かれた理由としては、2000年代に消費者金融や信販会社などからの過剰な借金で、自己破産する人や、借金苦で自殺してしまう人が増加してしまい、それが社会問題に発展してしまったという背景があるためです。
つい最近まで過払い金請求のCMや広告をよく見かけることが多かったと思いますが、消費者金融では借り手である利用者に対して過剰な貸し付けを行い、それに伴う利息も過剰に請求していたという問題がありました。
借り手としては自身の計画性に基づいて、自分がムリのない支払いができる分を借金するべきではありますが、貸してくれるなら貸してくれるほどありがたいという人も存在する中で、貸し手側である消費者金融や信販会社に自主規制とも呼べる機能がなかったということが露呈してしまいました。
そのため総量規制という形で国が規制を行うことになりましたが、幸か不幸か銀行からの貸し付けは総量規制に該当しません。
銀行からの借金が総量規制から外された理由としては、多重債務者にとっての借金一本化、おまとめローンという最後の砦となるモノであるからとされていますが、最近では銀行のカードローンから発生した借金苦を抱える人が増えているという現状があり、新たな社会問題として話題に上がっています。
これら2つの金策は自身が利用して返済、もしくは支払いできるかどうかということを自身で判断して利用しなければなりません。
また、今後これらの金策が社会問題に発展すればさらなる規制が敷かれることが予想されますので、今現在これらの金策に頼っている状況であれば、徐々に利用を減らし、最終的には利用せずとも生活できるようにしておくことが将来の生活につながっていくと考えることができるでしょう。